2017-11-30 第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
レンツィ首相自身が、国民投票で憲法改正案が否決された場合には首相を辞任すると言明したため、国民投票自体が政治的色彩を強く帯びるようになったと言われています。 また、森会長の報告にもあるとおり、EU残留か離脱かを問う昨年六月のイギリスでの国民投票も同様で、時の政権への信任投票の傾向が強まり、EU残留を主張し国民投票を主導したキャメロン首相は辞任を余儀なくされました。
レンツィ首相自身が、国民投票で憲法改正案が否決された場合には首相を辞任すると言明したため、国民投票自体が政治的色彩を強く帯びるようになったと言われています。 また、森会長の報告にもあるとおり、EU残留か離脱かを問う昨年六月のイギリスでの国民投票も同様で、時の政権への信任投票の傾向が強まり、EU残留を主張し国民投票を主導したキャメロン首相は辞任を余儀なくされました。
国民投票で否決されるリスクがあるからといって国民投票自体を実施しないというのでは、結局、主権者である国民の手から憲法を奪い続けることになってしまいます。
最低投票率制度があれば、国民の意思が十分に問える発議状況になかった場合、投票率が下がり、国民投票自体が成立しないということになります。これは、国民の意思表明のための安全装置と考えられます。これは、憲法改正が承認されなかったということではありません。発議する側に緊張感を持たせるための制度として考えられます。
ほんのちょっとの人たちの意見で国民投票自体ができない。国民投票は五割の方が賛成しなければこれ変えられないんですから、変えられない、変えるかどうかの意思判断をさせないということを、今委員がおっしゃった論理でいえば、まさに国民の支持のほんの少ししかない人たちがそれを封印することができていいのかという考え方も十分に私は成り立つのではないか。 ただ、私も、委員がおっしゃっている御懸念も分かりますよ。
しかし、当時、自民党はやろうとしたんですが、これは当時の民主党が全くそれはやらなかった、ボイコットをしたのが現実でございまして、今まだ、この国民投票法はできたけれども、この宿題は埋まっていないわけでございまして、当然これはこの宿題を埋めていかないと九十六条を改正しても国民投票自体ができないわけでございますから、これはしっかりと憲法調査会において議論をしていただきたいと、このように思う次第でございます
国民投票自体は、先ほどから議論が出ておりますように、特定の候補者を選ぶ、あるいは政党、政権を選ぶという選挙とは異なって、これからの日本の統治のあり方であるとか人権の保障のあり方ということについて、国民が将来の自分の国の姿について選択をするという投票であるということから、外国の例を見ましても、例えばフランスなどですと、三項しかない、デクレと呼ばれるものでやっていたりとか、非常に規制がない中でやられているということを
私どもは、今般の国民投票制度の導入に伴い、改めて、憲法改正にかかわる国民投票自体を政治的行為の制限の対象とするか否かが課題とはなりますけれども、附則十一条において、公務員が国民投票に際して行う賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようと規定されていることを踏まえれば、現行制度を改正するというようなことはあり得ないと考えております。
しかし、投票無効、この国民投票自体の無効を争う訴訟として果たして十分なのかどうか、ここが議論されるべきではないかと思います。 例えば、公職選挙法では条文そのものには規定はないのですが、投票の平等、一票の重みを問題にした訴訟というのが実は行われておりました。最高裁でも、議員定数が不平等であった場合にこれを違憲とする判断が出るということもあります。
それから、この国民投票法自体に憲法違反がある場合には、憲法改正の国民投票自体も無効になるのではないか。つまり、法律、手続法が違憲なために投票自体も無効になるのではないか、こういう問題点もあるわけですね。 そして、先ほど管轄のことも申し上げました。中央、東京でしか裁判ができないのか。そんなことでいいのか。沖縄の人はどうか、札幌の人はどうか。
ですから、また、国民投票自体は国家イベント、大イベントだと考えていますからなるべく議論を盛り上げたいと。そういう意味では、各種公務員に対する規制というのは、普通の選挙の場合とはちょっと違った意味で、ある程度規制は少なめにした方が、あるいはない方がいいんではないかと考えます。
そのこと、賛成と反対が大量に出ることによって、むしろ国民投票自体が一つのイベントとなりまして、かなり盛り上がった形になり、投票率を押し上げるのではないかというふうに私は現在考えております。
国民投票自体は日本では経験がないわけですが、少し実例でお伺いしたいのは、過去に十数本、地方自治特別立法に関する住民投票を我が国は経験しております。加えて、例えば合併の是非、それから、つい先日も岩国での米軍基地をめぐる住民投票。そういう住民投票はかなり経験を積んでまいりました。
国民投票制度があっても、発議のための制度がなければ発議がなされないわけですから、国民投票自体も発動されないということになります。したがいまして、国民投票制度だけをつくるということは無意味であると言わざるを得ません。 また、発議のルールと国民投票のルールというものは一体不可分であります。
ただし、御注意申し上げたいのは、これは、改正の発議の後に国民投票をやるためにこの国民投票法を制定するということであって、それを考えていらっしゃる方々がどういう意思を持ってそれをつくろうが、国民投票自体は改憲のための国民投票ということにもならないし、護憲のための国民投票ということにもなりません。これは価値中立です、制度として。
○高見参考人 まず第一点でございますけれども、これは、国民投票の執行過程に何らかの瑕疵があって、したがって、その瑕疵があるがゆえに国民投票自体が無効であるということの判断を求めるわけでございますので、これは個人、団体問わないというふうに思います。
先ほどのイタリアのように、一定程度の投票率がないとその国民投票自体を有効にしないということもあるわけですから、仮に二分の一だとしても、一定程度の投票率がない限りはその国民投票はやはり無効だというふうに理解すべき、あるいはそういうふうに制度設計をすべきであるというふうに私自身は思っております。
そして、むしろ、国民投票の問題はその国民投票自体にあるのではなくて、政党の役割であったり議会の審議能力の問題であったり、裁判所の違憲審査権の問題であったり、ほかのいろいろな、憲法の他の条項というか、他の制度とのかかわりの中で議論をすべきなのであって、国民投票で、皆さんも主権者です、意見が発表できますよという形での議論の仕方は非常に私は気にしております。